「住宅ローン減税」と「リフォーム工事代金」!

高齢になるとさまざまな住宅改造の必要が出てきます。玄関やお風呂、便所に手摺が必要であったり、部屋と部屋との段差をなくしてバリアフリーにしたり。かなり大掛かりになるケースも多々あります。

ただし、年金受給者の親では資金を負担できません。仕方がないので同居する息子さんが金融機関からリフォーム資金を借入れ、翌年の確定申告に「住宅ローン減税」を確定申告しました。しかし、結果は×。住宅ローン減税は否認されてしまいました。「住宅ローン減税」の対象は、 「自己が居住している、自己所有の建物について行ったリフォーム」だということに注意する必要があります。

このケースのように、同居する子供が資金を借入れて、高齢の親の住居をバリアフリーにするリフォームは微笑ましい行為です。親孝行の極みだといえます。しかし、このような親孝行のケースでも予め税金の事を知っていれば、税金の負担にも大きな差が出てきます。

「 親名義の家」を「子供が資金を出してリフォームする」場合

親に貸与する場合
子が親にリフォーム資金を貸し付ける!

証拠となる借用書や変沿いの事実が必要。

親も子も「住宅ローン減税」を受けることができない。

親がリフォーム資金のローンを組み、子供が保証人になる! 親は住宅ローン減税を受けることができるが、ある程度の所得がないと「住宅ローン減税」のメリットがない。
親に資金提供する場合
子が親にそのまま資金を提供する!

贈与税が発生する。

例)1000万円のリフォームの場合

(1000万円?110万円)×40%?125万円

親も子も「住宅ローン減税」を受けることができない。

家の名義を書き換える場合
建物の名義を親から子に書き換える!

贈与税が発生するが、建物が古く費用化学が低ければ税負担を押える事ができる。

子供は「住宅ローン減税」を、親と同居すれば受けることができる。

相続時清算課税制度を使って、親から子に家を贈与する!

2500万円以内なら贈与税はかからない。

贈与時の価値で相続財産を計算する為。年が経つと評価が下がる建物の場合は、相続評価額が高くなる可能性がある。

親に返済能力があるのであれば、子が親に貸し付けるのも方法です。また、親がお金を借りて、子供が保証人になるというケースもありえます。 しかし、子供が資金を提供する場合、このような親孝行だという微笑ましい行為にも贈与税が発生する のが今の日本の税制です。また、先のケースのように子供が借入をした場合でも 「住宅ローン減税」は受けられません

一番確実で安全な方法は、 「建物名義を親から子供に書き換え」てから行うのが有利です。その場合、古い建物であれば「贈与税の基礎控除額110万円」以下になるケースもありますし、「相続時清算課税制度」を使えば2500万円以内なら贈与税はかからないからです。

住宅や不動産売買に関する税金の場合は多額になることが多いので、控除や軽減税率について予め知っておくのが自己防衛手段です。

 

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